今回のコロナウイルス対策として、緊急事態宣言が発令されました。
特に飲食店、ホテルなどサービス業を行っている経営者方々の心労、これから影響を受けるであろう経営者の方々の悩みは大変なご苦労だと思います。対前年売上が僅か数%などの例を聞くようになってきており、事態が極端に悪化してきていることがうかがえます。
急激に売り上げが「消失」する暴風雨に関しては、国の力を借りることも大切です。
つまり、仕事がなければ休んでもらい、事業を継続する方法も検討ください。
そこで今回は使いやすくなった「雇用調整助成金について」経営者が抑えるべきポイントをまとめました。
助成金を勧めることについて
メリット
- 従業員の生活の足しになる。
- 助成金なので後で返済しなくてよい。
- 雇用保険を払っていないパートアルバイトさんでも支給対象となる(今回の特例措置により)。
- 支給期間は1年で100日+4月1日~6月30日(緊急対応期間)と長期に使える(特例措置含む)。
例)居酒屋で正社員2名パート10名在籍。正社員の2名しか雇用保険を払っていなかった。他の10名に関しても
支給対象となる。
デメリット
- 書類申請が煩雑であり、対応できるスタッフがいない。
- 支給を受けると今まで加入していなかったスタッフに対しても、今後は雇用保険料を支払うことになります。
- 従業員に払う給料は先に支払い、助成金を受け取るのは2か月程度後になります。
- 従業員に支払う休業補償と、補助金の支給額の差額は企業で負担しなければならない。
- 事態が収まった後、調査が入る可能性が高いのでしっかりと書類を用意する必要があります。
条件
- 雇用保険事業主であること。
- 生産指数5%以下低下・・・つまり売上のことです。前年同月比と比べ、5%ダウン。前年がなければ令和元年の12月と比べ5%ダウンが条件となります。
- 受給に必要な書類を用意すること。
となります。
支払われる金額
- 助成率は中小企業4/5、解雇をともわなわない場合9/10です。
- 但し、上限金額は1日当たり、8,330円となります。
例)例えば基本給30万円の社員に対し、6割の休業補償をうたう場合、社員に対しては18万円を支給しますが、助成金は8,330円×20日=166,600円が上限となります。基本給の9割を補助する仕組みではない点をご注意ください。
基本給が高い社員は会社の負担額が増えていくことになります。
いかがでしょうか。雇用調整助成金の仕組みご理解いただけましたでしょうか。
ポイントは1日当たりの支給金額は8,330円と上限が決まっていることです。
助成金を申請しても、全額給料を雇用保険で賄うことはできないんですね。
とはいってもメリットはたくさんあるのがご理解いただけたかと思います。
素早い意思決定でこの難局を乗り越えられるよう、スタッフの皆さんにも理解して
頂きたいですね。
※算定方法につきましてはわかりやすく事例としております。実際の算定方法はもっと複雑です。
社労士もしくは厚生労働省にお問い合わせ下さい。
※細かな条件については厚生労働省雇用調整助成金ガイドブックをご覧ください。
厚生労働省のHP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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