中小企業庁 認定経営革新等支援機関とは

 

 認定経営革新等支援機関で出来ること

1.経営改善計画策定支援
 資金繰りに都合がつかず、金融機関への返済を一時的に止めたり、期限を延長するなど金融支援を伴う経営改善が必要な中小企業・小規模事業者に対し、経営改善計画を作成が出来ます。

2.ものづくり・商業・サービス支援補助金 
 生産性向上に役立つサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等にかかる費用の補助金申請が出来ます。

3. 事業承継補助金 
 事業承継・世代交代をきっかけに新しいチャレンジを行う事業者の補助金申請が出来ます。

4. 事業承継税制 
 後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により 取得した際、経営承継円滑化法により都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予されます。条件を満たせば実質的に非課税となり、この事業承継税制の申請が出来ます。